特定商取引法に基づく表示
事業主及び施設に関する事項
 
事業者(代表者)名松本 総騎
事業者(代表者)住所兵庫県神戸市西区押部谷町栄205-139
教室所在地兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町4丁目6-7
電話番号090-7768-4506
メールアドレスinfo@lotus-class.com
提供されるサービスに関する事項
●サービスの内容
個別指導塾ロータス(以下当塾)が提供するサービスの内容は 当塾が指定した形式による学習内容及び進学・進路に関する指導です。
●一時退会
体調・精神上の問題などにより、生徒が通塾困難に陥った場合、申込者は一時退会を申し込むことができます。 この場合、原則として当塾は申込者及び生徒に対し授業の実施・講習の提案などはせず、 申込者は1ヶ月ごとに当塾に連絡をするものとします。 また申込者は一時退会までに実施された授業料を、授業が実施された月の翌月末日までに当塾に支払うものとします。
●契約期間
当塾が提供するサービスの契約期間は契約日より1年とし、契約期間満了前の1ヶ月前までに 当塾か申込者の少なくとも一方から契約解除の要求がない限りは、1年毎に自動更新されるとします。 また通常授業及び講習授業(体験授業を除く)は契約期間中に行われるものとし、 契約開始の日付と初回授業の日付は同一ではない可能性があります。
料金に関する事項
●授業の料金
入会金・授業料・教材費等については以下のページを参照してください。

  

ただし、一週間あたりの受講数等を考慮し、 当塾と申込者両方の同意があった場合のみ、授業1回あたりの料金は変更できるものとします。
●料金の表示
原則としてサービス提供に伴い発生する諸費用は、 契約時に当塾及び申込者の合意の下交付される入塾契約書に記載されます。 この記載には、上記の料金変更の内容も含まれます。
●料金の支払い方法
支払い方法は銀行振込・口座振替のどちらかとなります。振込手数料は申込者の負担となります。 支払いの期日は授業を行った翌月末日までとします。前払い金の保全措置はございません。
クーリングオフ・中途解約に関する事項
●入塾申込み後のクーリングオフ
  1. 申込者は契約時日を含め8日以内は書面にて申し込みを撤回し、又は契約を解除することができます。
  2. 当塾からの不実告通知又は強迫行為等、申込者からのクーリングオフを妨害する行為があったことにより、 申込者が誤認又は困惑し、クーリングオフを行使できなかった場合、申込者は学習塾から別途クーリングオフに関する 文書が改めて交付された日を含め8日以内に書面によって申込みを撤回し、又は契約を解除することができます。
  3. クーリングオフによる申し込みの撤回又は契約の解除は申込者が申し込みを撤回する旨又は契約を解除する旨を記載した 書面を、当塾宛に発信したときより成立します。
  4. クーリングオフによる申し込みの撤回又は契約の解除について手数料は不要とし、 申込者は損害賠償・違約金の支払いを請求されることはありません。 既に引き渡された教材の引取に関する費用、提供された授業の対価やその他の金銭の支払い義務はありません。 既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその金額の返還を受けることが出来ます。
●中途解約
    当塾は前条本文に定めるクーリングオフ権利行使期間の経過後、申込者から書面による契約の解除の申し出があった場合、 次の各号に掲げる場合に応じ、該当各号に定める金額を超えない範囲で損害を請求できるものとし、 それを超える前受金を受領している場合は全額返還するものとします。
  1. 学習指導開始後である場合、提供された授業の対価に相当する金額及び2万円または一ヶ月の授業料に相当する金額のいずれか低い金額との合計額。
  2. 学習指導開始前である場合、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として1万円迄。
  3. 学習塾の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料を徴収しないものとします。
  4. 返還金のある場合は、申込者の指定する方法で30日以内に申込者に返還するものとします。
  5. 中途解約時に教材などの未使用部分に相当する前受金がある場合は返還するものとします。
その他表示されるべき事項
●塾都合による授業の中止
講師の病気や怪我・事故等の当塾側の原因により授業等有料サービスが予定通り実施されなかった場合、 これらに対する申込者への料金請求は発生しません。ただし、当月既に実施された有料サービスについては、 支払い義務が発生するものとします。
●契約書面等の交付
契約時に契約内容等が記載された入塾契約書(学習内容を明らかにする書面・特定商品取引に関する法律第42条2項)を当塾及び申込者の合意の下交付します。
●学習塾からの中途解約
申込者又は生徒が次の項目のうちの1つ以上に該当する場合、当塾は本契約を申込者の同意なく解除することができ、 かつこの場合は申込者への損害賠償の請求を妨げられないものとします。
(1) 授業料を1ヶ月以上滞納した場合
(2) 一時退会を申し出ることなく、欠席が2ヶ月以上継続した場合
(3) 授業・学習態度が悪く、当塾の他の生徒に悪影響があると当塾が判断した場合
(4) 通塾途中及び教室内で人に多大な迷惑をかけた場合
(5) 教室の運営妨害・信用毀損・財産侵害に当たる行為を行ったと当塾が判断した場合
(6) 申込者が暴力団やその他所謂反社会的勢力と関係があると判明した場合